【国交省/公共工事発注「運用指針」に関して2回目の意見聴取開始】

〓〓〓〓〓  mfacニュース 平成26年10月14日配信  〓〓〓〓〓〓〓

★ 国交省は、改正品確法に基づく公共工事発注の「運用指針」策定について、地方自治体や建設関係団体から、2回目の意見聴取を始めました。今年7月の1回目聴取では、国交省の運用指針「骨子イメージ」に対して意見聴取がなされ、今回はそれを踏まえて作成された「骨子案」に対するものとなります。

 全建(全国建設業協会)は、この7日に、国交省担当者も出席して関東地方のブロック会議を開催、「骨子案」に関する意見交換を行いました。ここで、担い手の確保・育成に向け公共事業予算を安定的・継続的に確保することが重要だとして、「利潤が確保出来る適正価格発注と適正工期」の設定等を要請しました。今後、全国の地方ブロック単位で開催され、年内には「運用指針の成案」がまとめられる予定です。

 詳細は、こちら→ http://www.decn.co.jp/?p=18538 (日刊建設工業新聞より抜粋)


★ 改正品確法による「運用指針」策定に関連して、この”改正品確法がどれだけ周知されているか”が気にかかるところです。「公共工事発注の運用指針」は、「国」と「地方公共団体」両方の発注公共工事において運用されてこそ、担い手確保・育成と地方創生に大きく貢献しうるものです。

 ある県で、建設業協会が県内の市町村を訪問し品確法改正の周知状況をヒアリングしたところ、64%の市町村が、国や県による説明会の開催を「聞いていない」と答えました。また、16%の町村は、6月に公布された3法改正(品確法・入契法・建設業法)自体を「知らない」と答えました。運用指針作成過程や運用指針作成後の普及にあたっても、地方自治体、特に小規模な自治体への周知方法が課題になってくるでしょう。

 詳細は、こちら→ http://www.kensetsunews.com/?p=38919 (建設通信新聞より抜粋)


★ 国土交通省は、地方自治体の発注関係事務に関するアンケートに着手したようです。改正品確法に規定された発注者の責務を果たす体制が、整備できない自治体への支援策の検討に役立てるのが狙いとされています。

 アンケートは、国土技術政策総合研究所を通じて全都道府県・市町村から回収する予定ですが、アンケートの回答には改正品確法の理解が必要と思われ、地方自治体への改正品確法周知活動と捉えることも出来るでしょう。国・都道府県と同レベルの公共工事発注業務を、小規模な自治体が運用するには、なんらかの支援が必要となるため、国交省は、自治体の意見聴取を行ったうえで、その支援策を策定していくようです。

 詳細は、こちら→ http://www.decn.co.jp/?p=18631 (日刊建設工業新聞より抜粋)

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