【経審審査項目が追加 来年4月1日施行予定の建設業法等改正が公布】
〓〓〓〓〓 mfacニュース 平成26年11月4日配信 〓〓〓〓〓〓〓
★ 国交省から、来年4月に施行の建設業法改正について、10月31日に公布されました。本年6月に改正された建設業法のうち、来年4月までに施行することとされていた部分で、主な内容は以下のものです。
1 建設業許可申請書等の各要件・様式等の見直し
・役員の範囲が拡大されます。
・役員等、令3条使用人、営業所専任技術者に関連する様式が変更及び追加されます。
・一部工事の営業所専任技術者要件が追加又は削除されます。
・許可申請閲覧対象から一定の個人情報が除外されます。
・施工体制台帳作成義務が一般建設業者にも拡大されます。
・建設業財務諸表の記載要領が変更されます。
2 経営事項審査の客観的審査項目(社会性)の見直し
・加点される保有建設機械の種類が追加されます。
・若年技術員(35歳未満の資格保有者)育成雇用状況が新たな審査項目として追加されます。
3 その他の見直し
・建設業者団体の届け出制度が見直しされます。
・浄化槽工事業者登録申請と解体工事業者登録申請での役員の定義が拡大され、
申請様式が変更されます。
許可申請手続きと経審審査項目などが変わり、各種申請書類や結果通知(経営規模等評価申請)の様式も改定されます。この内容は、平成27年4月1日施行となりますので、来年4月以降の、許可申請・経審申請等から適用されます。
詳細は、こちら→ 「建設業法施行規則等の一部を改正する省令」の公布について
詳細は、こちら→ 経営事項審査の審査項目及び基準の改正等について
(どちらも国交省ホームページより)
★ 元請・下請間の取引ルールを定めた「建設業法令遵守ガイドライン」が、10月30日に改定されました。昨今の、建設業労災の急増や東京五輪開催などに伴う工事量増加を踏まえ安全衛生対策面での責任範囲や費用負担を明確化しました。
国交省は同日付で、改訂内容を建設業103団体に通知し、11月1日から30日までの「建設業取引適正化推進月間」において、全国各地での講習会による重点的周知を実施する予定です。
詳細は、こちら→ http://www.decn.co.jp/?p=15508 (建設通信新聞より抜粋)
詳細は、こちら→ 「建設業法令遵守ガイドラインの改訂について」 (国交省ホームページより)
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