【改正入契法/全公共工事に入札金額内訳書・施工台帳の提出義務化】
〓〓〓〓〓 mfacニュース 平成27年1月27日配信 〓〓〓〓〓〓〓
★ 改正入札契約適正化法の本年4月1日施行に伴い、全ての公共工事で、入札時の入札金額内訳書提出と、施工体制台帳の作成・提出が義務付けられます。これまで、入札金額内訳書の提出は、法律上義務化されていませんでしたが、同法施行後は、国や地方自治体等発注の、全ての公共工事について、提出しなければならなくなります。施工能力不適格業者排除やダンピング防止などを目的としているようです。
また、施工体制台帳は、作成・提出義務の無かった小規模下請総額による金額要件を撤廃し、下請契約を結ぶ全ての工事に拡大されます。特定・一般許可の如何にかかわらず義務化され技術者専任制の確認や一括下請防止を目的としており、施工体制確認において違反が判明した場合は、調査のうえ監督処分の対象となることもあるようです。国交省は、既に各地方整備局や都道府県などに通知しており、2015年4月1日からの円滑な運用に備えて、工事費内訳書、施工体制台帳や再下請負通知書、施工体系図の作成例もホームページに掲載する予定です。
詳細は、こちら→ http://www.kensetsunews.com/?p=42533 (建設通信新聞より抜粋)
★ 公共工事の発注者共通ルールとなる「公共工事発注事務の運用指針」最終案がまとまりました。本年4月1日からの改正公共工事入契法全面施行にあわせ、国交省は21日、自民党公共工事品質確保に関する議員連盟公共工事契約適正化委員会に同案を提示し、今月末に開催される関係省庁連絡会議で正式決定されます。
昨年6月に公布された改正3法(品確法、入契法、建設業法)をうけて、担い手確保や適正利潤確保などを念頭に、国・地方公共団体・建設業界が意見交換を重ねてきました。最新積算基準の適用や歩切りの根絶、低入札価格調査制度・最低制限価格制度の活用徹底、適切な設計変更などが必須事項として盛り込まれ、今後は、この「運用指針」を、市町村レベルまでいかに根付かせるかという段階に移っていくと考えられます。
詳細は、こちら→ http://www.decn.co.jp/?p=22157 (日刊建設工業新聞より抜粋)
★ 上記ニュースと関連して、国交省は、今月末に決定する「公共工事発注事務の運用指針」を踏まえ、発注者協議会の体制・連携強化を図る模様です。
発注者協議会は、地方整備局、都道府県、代表市町村などで構成され、各地方単位の協議会、県部会などが存在しますが、この運用指針に基づく発注関係事務が、4月にスタートするのを機に、発注者共通の課題への対応や各種施策の推進を図るために、同協議会を通じて発注者間の連携を強化するとしています。業界団体は、「運用指針」について、前向きな評価をしているようですが、実際に適切な運用をしているかを注視していく、としています。
詳細は、こちら→ http://www.decn.co.jp/?p=22288 (日刊建設工業新聞より抜粋)
詳細は、こちら→ http://www.kensetsunews.com/?p=42343 (建設通信新聞より抜粋)
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