【総務・国交省連名で改正品確法運用指針を自治体に周知】
〓〓〓〓〓 mfacニュース 平成27年2月16日配信 〓〓〓〓〓〓〓
★ この4月から、全ての公共工事発注で運用が始まる公共工事発注者事務の共通ルール「運用指針」について、総務省及び国交省の担当部局課長の連名で、建設業団体、都道府県・政令市の担当部局と議会事務局宛に周知文書を出しました。ダンピング防止や担い手確保を主眼に、発注者責務の明確化と公共工事発注事務の共通化などにより、公共工事の品質を確保することを目的として、国交省、地方自治体や業界団体などが参加して進められてきた「運用指針」の取りまとめ作業も、先月末までにほぼ終り、4月の全面運用開始に備えるようです。
昨年10月14日のmfacニュースでお知らせしましたが、「運用指針」に関する市町村への周知度は低く、中には「品確法改正を知らない」自治体も有ったようです。今回の周知文書は、市町村を含めた地方自治法を所管する総務省自治行政局行政課と国交省担当部局2課の連名で発行され、中小規模地方自治体への周知徹底を念頭に置いていると考えることも出来るでしょう。「運用指針」の内容は、建設工事全般の請負契約の適正化や適正施工の確保に役立つとして、公共工事には直接的な関係の低い不動産業界や民間発注者25団体にも参考送付されました。
詳細は、こちら→ http://www.decn.co.jp/?p=23423 (日刊建設工業新聞より抜粋)
★ 厚労省は、主に足場からの墜落防止対策強化を目的とした改正労働安全衛生規則(7月1日施行)に盛り込む足場の組立・解体・変更作業従事労働者への特別教育の義務化に伴い、同労働者が受講する特別教育の内容を、安全衛生特別教育規程改正案としてまとめ、パブリックコメント募集も開始しました。
昨年12月4日のmfacニュースでお知らせしましたが、改正安衛則により、墜落防止措置対象の拡大や安全設備義務化などが進められ、新たに、足場の組立・解体・変更作業従事労働者に対し、安全教育(特別教育)が必要となります。
特別教育は、足場の構造・組立作業、建機の取扱い、安全・保護具の使用保守点検、関係法令など合計6時間とし、同法令施行以後は、特別教育を受けなければ、足場の組立・解体・変更作業に従事できないとしています。なお、既に同作業に従事している労働者を対象に、施行後2年程度の間は、特別教育を実施しなくても、引き続き作業に従事できるような経過措置を設ける模様です。改正安衛則自体は、昨年末までに答申がなされており、今回は特別教育の内容を詰めることで、7月1日からの施行を目指しています。
詳細は、こちら→ http://www.kensetsunews.com/?p=43958 (建設通信新聞より抜粋)
詳細は、こちら→ 「安全衛生特別教育規程の一部を改正する件(案)に係る意見募集について」 (e-Gov パブリックコメントより)
国交省は、公共工事標準請負契約約款(公共約款)に、1次下請け業者の社会保険加入業者に限定する規定を盛り込むことについて、検討を始めるようです。社会保険未加入対策として、1次下請からの未加入業者排除措置が取られており、昨年11月現在、国交省など国の11行政部門と自治体7団体が、既に同排除措置を実施ています。
国交省は、同排除措置の普及状況を見ながら、契約約款改定について、この夏ごろから検討を開始する模様です。公共約款は、国交省諮問機関である中建審が作成し、国や自治体などの公共発注者だけでなく、電力会社やガス会社、JR各社、NTTといった民間企業にも勧告が行われています。「勧告」の性質上、公共約款使用について拘束力は有りませんが、約款上で明記することで、社会保険未加入対策を補完するものとなるでしょう。
詳細は、こちら→ http://www.kensetsunews.com/?p=43806 (建設通信新聞より抜粋)
*******************************************************************************
-
・・・経営状況分析センターが主催するセミナーの一覧を掲載しています。
-
・・・遠方でも、セミナー内容が学べるように、動画配信を行っております。
-
・・・毎月、有用なノウハウをお伝えしています。
-
・・・建設業に関連するニュースを掲載しています。
-
・・・【建設業】Lightのバージョンアップ、メンテナンス情報、その他のお知らせなどを掲載しています。