【国交省直轄工事入札/総合評価方式で「工事成績」の評価基準アップ】

〓〓〓〓〓  mfacニュース 平成27年3月31日配信  〓〓〓〓〓〓〓

★ 国交省直轄工事の簡易タイプ総合評価方式の公共工事入札において、「工事成績」のウエイトが、より大きくなります。これまで、簡易タイプの「施工能力評価型」では、「工事実績」の評価比重が大きく、「過去の同種工事実績+入札価格」で、落札者が決まる傾向にありました。過去に同種の公共工事を多く施工していれば評価は高くなり、また、ノウハウが有れば価格も抑えられるなど、落札できる可能性が高いということでしょう。

 一方で、技術力などが有っても「工事実績」が無い新規事業者などは、参入しにくくなっており、公共工事の品質確保の観点と合わせて、「工事成績」の評価ウエイトを大きくした「成績評定重視型」という方式を全国展開する予定です。ただし、現状では各発注機関で「工事成績評点」の実施要領や評点構成といった“ものさし”が異なり、評点数のバラツキも有ることから、これを踏まえた、統一された”ものさし”をどのように盛込んで行くかが課題となります。

 「成績評定重視型」のほか、技術提案のみを評価するの「チャレンジ型」や、地方公共団体の工事成績を評価対象とする「自治体実績評価型」の試行を推進し、実力はあるのに実績がない企業などの入札参入促進を図り、最終的には、地方公共団体にも浸透させたいとしています。

 詳細は、こちら→ http://www.kensetsunews.com/?p=45900 (建設通信新聞より抜粋)


★ 国交省直轄の土木工事について、工種別に標準工期が設定されます。改正品確法に「適切な工期設定」が発注者責務として盛り込まれたことを受けてのものですが、おおよそ20年ぶりの見直しとなります。対象となる工事は、単一工種で構成される3億円未満の分任官工事で過去の直轄工事データなどを基に標準工期が算定される模様です。分任官工事とは、簡単に言うと、地方整備局発注の比較的小規模な工事で、整備局管轄の事務所が決裁権を持つ工事のことですが、この標準工期の見直しが実施されます。国交省は、土木標準工期について、地域発注者協議会を通じて、全国の地方自治体にも周知するとしています。このほか、官庁の「営繕工事における工期設定の基本的な考え方」を、取りまとめ、事例を踏まえた「モデル工期設定」を定時しています。

 営繕工事の発注段階では、施工時期の平準化や契約段階で、資材・労働者の確保等に要する準備期間を含めた「余裕期間」を設定するなど、工期に関するトラブルを防止する意味で、余裕ある工期とするよう努めるとしています。こちらも、将来的には自治体へ周知する模様です。先日、国交省直轄土木工事などの積算基準等が改定されたばかりですが、改正品確法に基づく行政のアクションが、今後も続くでしょう。

 詳細は、こちら→ 土木工事標準工期の設定について (日刊建設工業新聞より抜粋)

 詳細は、こちら→ 営繕工事のモデル工期設定について (日刊建設工業新聞より抜粋)

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