【国交省直轄工事 社保未加入業者排除策強化 8月1日公告分から】

〓〓〓〓〓  mfacニュース 平成27年4月7日配信  〓〓〓〓〓〓〓

★ 国交省直轄工事の保険未加入業者排除施策が、今年8月から強化されます。国交省は、昨年8月以来、直轄工事において、元請企業と下請総額3000万円以上の1次下請業者について、保険加入者であることとしていましたが、8月1日以降公告分から、この下請金額要件を撤廃し、下請金額の如何に拘わらず、保険未加入業者との1次下請契約締結が原則禁止となります。

 今年4月1日の改正入契法施行に伴って、施工体制台帳の作成・提出が義務化の工事範囲が拡大しました。これら台帳などを通じて保険未加入が判明した場合には、建設業担当部局に通報する措置が、すべての直轄工事で適用されます。違反者には、元請企業への制裁金賦課や指名停止・工事成績評定の減点といったペナルティーを科す事になっていますが、これまで違反事例は確認されていないようです。しかしながら、8月からの金額要件撤廃により、保険加入状況確認対象が小規模業者にも及ぶため、どれほどの影響を与えるか不透明な部分もあることから、当面は”試行”という位置付けになります。

 元請業者については、新年度から、競争参加資格申請の段階で完全排除となり、直轄工事では、2次以下の下請に対する指導も既に行われています。国交省は、この強化策の運用状況を見ながら、試行から”本格実施”に移行するとしていますが、最近、活発となっている行政の動きからすると、本格実施には、余り時間がかからないかもしれません。

 詳細は、こちら→ http://www.kensetsunews.com/?p=46074 (建設通信新聞より抜粋)


★ 上記に関連して、国交省は4月1日から改定「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」を適用開始しました。1月20日のmfacニュースでお知らせした同ガイドライン関連情報の続報です。ガイドラインでは、保険加入促進に関して、元請企業と下請企業が負うべき役割と責任が明確にされています。元請に対して、施工管理台帳や再下請負通知書などをもとに、下請の社会保険加入の指導を求め、下請については、社会保険加入義務の履行と、元請企業への協力・再下請への保険加入指導を要請しています。

 これらの内容は、公共工事のみならず建設産業界全体を対象としたもので、国交省では、元請・下請(下位下請含む)全業者及び全労働者が社会保険に加入している「モデル現場」を、ホームページから募集しており、ヒアリングなどの情報収集のうえ、優良事例としての照会や取組みの支援などを行うとしています。ご存知の通り、入札案件では、制度としての保険未加入業者排除が進んでおり、この4月からの改正三法(業法・品確・入契)適用開始もあって、社保加入を含めた公共工事改革は、次の運用段階に入りました。国交省としては、目標としている平成29年度までの全建設業者・社会保険加入を達成するために、民間工事の社会保険未加入対策にも、積極的に関与していくものと考えられます

 詳細は、こちら→ 「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」 (国交省ホームページより)

 詳細は、こちら→ 「元・下 社会保険加入 モデル現場募集」 (建設通信新聞より抜粋)

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