【公共工事・中間前払金制度の導入が地方自治体に広がる】

〓〓〓〓〓  mfacニュース 平成27年6月2日配信  〓〓〓〓〓〓〓

★ 公共工事の「中間前払金制度」を導入する動きが、地方自治体に広がりを見せています。「中間前払金制度」とは、着工前に支払われる前払金の他に、工期の半分経過・請負額の半分以上の出来高など、一定の条件を満たした場合に工事代金の一部をさらに中間前払いする制度です。

 改正品確法の運用指針においては、下請業者や労働者への円滑な支払いを促進するため、前払金制度の適切な運用や中間前払金・出来高部分払制度などの活用により、元請業者の資金調達の円滑化を図ると明記されています。国交省と全都道府県及び一部の市町村は既に導入していますが、品確法運用指針を徹底するため、国交省・総務省から各地方自治体に対し、同制度の導入・活用の促進を要請していました。

 国交省が、保証会社を通じて行った調査によると、この2月~3月の2カ月間で、72市町村がこの制度を導入したことが明らかになり、自治体全体の56%にあたる1005団体が導入済みとなりました。前払金・中間前払金の対象となる工事の適用範囲や支払要件は、自治体によって異なりますので、実際の活用には行政庁への確認が必要となりますが、元・下請負業者にとって、より円滑な資金繰りが出来るように、同制度を有効に活用していくことが望まれます。

 詳細は、こちら→ http://www.decn.co.jp/?p=37733 (日刊建設工業新聞より抜粋)


★ 国交省は先月26日、法定福利費を内訳明示した見積書(標準見積書)の作成手順を同省ホームページに公開しました。これまで、同省ホームページ上には、専門工事業者団体などが作成した標準見積書が参考として掲載されていましたが、国交省自らが、社会保険加入徹底に向けた下請企業支援ツールの1つとして、作成手順を示すのは初めてです。

 法定福利費計算の基礎となるのは、健康保険、厚生年金保険、雇用保険それぞれについて、現場労働者分の事業主(会社)負担額です。法定福利費は、現場従事者労務費に法定保険料率を乗じて算出すことを基本としており、介護保険の対象・非対象も考慮した法定福利費の算出方法も記されています。同省は、既に始まっている全国10地区での社会保険未加入対策に関する説明会でも、周知していくとしています。

 詳細は、こちら→ http://www.kensetsunews.com/?p=48623 (建設通信新聞より抜粋)

 詳細は、こちら→ 「建設業の社会保険未加入対策について」(3具体策の4[4] 「法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順」をご覧ください) (国土交通省ホームページより)


★ 昨年9月に開催された、中堅・中小建設企業を対象とする国交省主催の「海外進出戦略策定セミナー」(ベトナム編)に参加し、ベトナム訪問団として加わった企業の全16社が、企業としてのベトナム進出に積極的であり、このうち9社は、今年度中に進出予定としているようです。中には、JAICAの支援事業に採択された企業も出ています。昨年10・11月の同セミナー(2回)の後、国交省の大臣官房審議官やJAICA、業界団体と共に訪問団として、ベトナム・ハノイ市を訪れ、ベトナム側も同等のメンバー出席のもと、日・ベトナム建設会議が開催されました。会議では、互いの建設技術・建設事情などが発表され、ベトナムのインフラ整備状況や日本への期待も示されたようです。

 5月12日には、「海外進出戦略策定セミナー」(インドネシア編)が開催されました。6月中旬には、セミナー参加企業も同行してインドネシアに訪問し、両国建設会議が開催される予定です。これらは、「建設・不動産企業の国際展開支援施策」として国交省が展開している企業支援策の一環です。昨年9月30日のmfacニュースでお知らせした内容の続報となりますが、開催案内やその後の動きなど、同省ホームページで閲覧できますので、海外進出を含め、今後の事業展開を検討中の事業者には、有益な情報となるかもしれません。

 詳細は、こちら→ http://www.kensetsunews.com/?p=48456 (建設通信新聞より抜粋)

 詳細は、こちら→ 「建設・不動産企業の国際展開支援施策」 (国土交通省ホームページより)

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