【新設「解体工事業」の技術者資格要件を公表 経過措置期間も設定】

〓〓〓〓〓  mfacニュース 平成27年6月9日配信  〓〓〓〓〓〓〓

★ 国交省により、来年6月施行予定の「解体工事業」許可業種新設に関して、技術者資格要件が明らかになりました。昨年の解体工事業新設に関する業法改正後、同省内に設置された検討委員会で、その技術者要件の議論がなされてきましたが6月3日に、中間とりまとめが公表されました。

 この中で示された、解体工事業の監理技術者・主任技術者資格の概要は、次の通りです。

 「監理技術者」
  ・①1級土木施工管理技士
  ・②1級建築施工管理技士
  ・③技術士(建設部門、総合技術監理部門(建設))
  ・主任技術者としての要件を満たす者のうち、
   元請として4500万円以上の工事に関し2年以上の
   指導監督的な実務経験を有する者

 「主任技術者」
   上記、監理技術者の資格に加え、
  ・④2級土木施工管理技士(土木)
  ・⑤2級建築施工管理技士(建築、躯体)
  ・⑥とび技能士(1級、2級(3年以上の実務経験必要))
  ・⑦解体工事施工技士(建設リサイクル法の登録試験)
  ・大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、
   その他10年以上の実務経験

 このうち⑦解体工事施工技士は、建設業許可の技術者資格としては新たに取り入れられた資格で、平成5年に、当時の建設省の要請のもと全国解体工事業団体連合会(全解工)が創設し、以後同連合会が運営しています。

 中間取りまとめでは、上記の各資格試験において、解体工事関連の問題を盛込む必要性も提言されており、また、既存の土木施工管理技士・建築施工管理技士・技術士については、解体工事の実務経験や関連講習の受講が、技術者要件として加わる模様です。パブリックコメント(6月5日開始済み)による意見募集を経て、秋ごろを目途に、詳細をつめた最終取りまとめと法令改正を実施の後、来年6月に「解体工事業」新設となる予定です。今後の動きについても、随時お知らせいたします。

 詳細は、こちら→ http://www.kensetsunews.com/?p=49091 (建設通信新聞より抜粋)

 詳細は、こちら→ 「新たな解体工事の技術者資格について」(「概要」又は「中間とりまとめ」PDFファイルをご覧ください) (国土交通省ホームページより)


★ 来年6月の解体工事業許可区分新設にあたり、二通りの経過措置が実施されます。ひとつは、解体工事施工に関するもので、来年6月の法施行以後3年間(2019年6月まで)は、現行のとび土工許可でも解体工事が施工可能となっています。もうひとつは、解体工事業許可の技術者資格要件に関するもので、来年6月の法施行以後約5年間(2021年3月まで)は、前述の解体工事業許可の技術者の他に、既存のとび土工の技術者でも解体工事の許可を得る事が出来る措置です。

 これらの経過措置は、現行の解体工事業者への影響に配慮したものですが、技術者資格要件の経過措置期間満了後は、今回示された該当資格または実務経験が必須となりますので、継続的な解体工事請負を視野に入れた新たな解体工事業技術者資格での解体工事業許可保有が望ましいでしょう。いずれにしても、今秋の法令改正による内容確定が待たれます。詳しくは、上のニュースの「詳しくはこちら」をご覧ください。

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