【社保未加入対策 厚労省立入検査前の加入なら社保遡及適用は求めず】

〓〓〓〓〓  mfacニュース 平成27年7月14日配信  〓〓〓〓〓〓〓

★ 建設業界の社会保険未加入対策が進んでいますが、これまで未加入だった事業者が社会保険に加入する際、厚労省担当部局による「厚生年金保険法に基づく立ち入り検査」前の加入であれば、「社会保険遡及適用」は行わないという見解を年金機構が示しています。「社会保険遡及適用」とは、加入時点から遡って過去2年分の保険料支払を求められるもので、初期費用の負担増となるため、社保加入を躊躇させる要因のひとつとして、一部業界側から不安の声が上がっていたようです。

 国交省の社保未加入対策では、許可・更新申請や経審の際に加入指導を実施しているところですが、指導に従わない場合は、厚労省担当部局に通報しています。通報を受けた厚労省は、事業者に種々の指導等を行ったうえで、加入しない業者に対しては、「立ち入り検査」を実施し、強制的に加入手続きを行うこともあるようですが、この「立ち入り検査」前に、社会保険加入の手続きを行えば、「社会保険遡及適用」の対象とはならないとしています。国交省が、全国10カ所で開催してきた社保未加入対策説明会においても、立ち入り検査前なら遡及適用の対象にならない旨を説明しており、社会保険の加入促進につなげたい模様です。

 詳細は、こちら→ http://www.decn.co.jp/?p=42757 (日刊建設工業新聞より抜粋)

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