【公共工事「余裕期間」は技術者配置不要 途中交代など取扱明確化】
〓〓〓〓〓 mfacニュース 平成27年8月11日配信 〓〓〓〓〓〓〓
★ 国交省は、余裕期間が設定された公共工事に関して、この「余裕期間」中は技術者配置が不要とすることなど、技術者配置に関する運用について明確化する通知を各地方整備局や都道府県、建設業団体などに送致しました。「余裕期間」とは、受注者の資材調達・労働力確保等を行うために設けられた工事着手までの準備期間です。偏在する工期の実質的な平準化や、受注者の円滑な施工体制確保を目的としたもので、実工事期間の30%以下且つ4カ月を超えない範囲で設定することが出来ます。また、余裕期間内に施工体制が整った場合は、発注者などと協議のうえ工事着手も可能です。つまり、契約工期が始まっていても、設定された余裕期間内の着手前までなら、配置予定の技術者が別の工事を専任で担当できるというものです。多くの地方自治体も「余裕期間」設定工事を導入していますが、監理技術者制度運用マニュアルには、「余裕期間」に関する記述が無いため、取扱いがまちまちで、余裕期間も技術者配置を求められるケースもあったようです。
今回の通知によって、入札案件の配置予定技術者が仕掛中の工事に従事していても、余裕期間内に工事終了が確定していれば、入札に参加できることになります。技術者不足対策の一環と成り得ますが、技術職員の立場からすると、仕事量の濃密化など、労働環境に影響するケースも有るかもしれません。余裕期間に関する事項のほか、主任技術者・監理技術者の途中交代についても、「出産、育児、介護」が交代事由に当たることや、小規模でも工期が多年に及ぶものは交代できる旨が明確になりました。今後の余裕期間に関する取扱いは、上記のようになりますが、これらを反映した「監理技術者制度運用マニュアル」改定は、年度末までかかりそうです。
詳細は、こちら→ http://www.kensetsunews.com/?p=52305 (建設通信新聞より抜粋)
★ 中小企業庁と中小企業基盤整備機構は、新規中小企業者の公共事業受注機会拡大を目的とした「中小企業需要創生法」施行に伴い、発注者側が、「新規中小企業」を探しやすくするツールとして、検索情報サイトとなる「ここから調達サイト」を公開し、「新規中小企業者」からの登録受付を開始しました。前回お知らせしたmfacニュースの続報です。この情報サイトは、受注者の対象となる「新規中小企業」を選ぶ際、企業検索データベースとしての支援ツールであり、発注機関の調達部門での、見積もり取得や入札参加の呼び掛けなど、企業選定業務における活用を見込んでいます。「中小企業需要創生法」は、創業10年未満の中小企業・小規模事業者を「新規中小企業者」としています。ただ、当該事業者の発行株式、出資額、役員数などそれぞれについて、大企業の関与に一定の条件(上限)を設けており、この条件を満たさない場合は、「みなし大企業」として取り扱われ、この情報サイトの登録対象からも外れます。
中小企業庁は、各府省や自治体に対して「ここから調達サイト」の活用を呼び掛けていくとしていますが、新規中小企業が登録したことによって優先的に受注できるとは限らず、また、登録していないからといって受注できないということも有りません。あくまで新規中小企業検索サイトとして運用されますので、この点は、注意が必要です。登録内容は、企業名、住所、設立年月日、提供する商品・サービス、営業エリアなどが必須項目で、情報サイトでの検索により一般公開されます。任意項目(免許、実績など)もありますが、こちらは登録者により、公開・非公開が選択可能となります。自社情報の公開によって積極的な事業展開を考えている新規中小企業にとっては、「ここから調達サイト」への登録を検討しても良いかもしれません。
詳細は、こちら→ http://www.kensetsunews.com/?p=52511 (建設通信新聞より抜粋)
詳細は、こちら→ (「ここから調達サイト」ホームページ)
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