【解体工事業の技術者要件/経過措置など最終とりまとめが発表】

〓〓〓〓〓  mfacニュース 平成27年9月29日配信  〓〓〓〓〓〓〓

★ 来年6月に業種追加予定の「解体工事業」に関して、技術者資格要件などが決まりました。国交省の検討委員会による最終とりまとめが9月16日に発表されています。内容は、6月9日のmfacニュースでお知らせたものとほぼ同じで、技術者資格要件とあわせて、業種追加後の許可・解体工事施工等に関する経過措置を設けています。

 ○解体工事業の監理技術者・主任技術者資格要件
 なお、既存の土木施工管理技士・建築施工管理技士・技術士については、解体工事の実務経験や関連講習の受講が義務付けられます。

 「監理技術者」
  ・①1級土木施工管理技士
  ・②1級建築施工管理技士
  ・③技術士(建設部門、総合技術監理部門(建設))
  ・主任技術者としての要件を満たす者のうち、
   元請として4500万円以上の工事に関し2年以上の
   指導監督的な実務経験を有する者

 「主任技術者」
   上記、監理技術者の資格に加え、
  ・④2級土木施工管理技士(土木)
  ・⑤2級建築施工管理技士(建築、躯体)
  ・⑥とび技能士(1級、2級(3年以上の実務経験必要))
  ・⑦解体工事施工技士(建設リサイクル法の登録試験)
  ・大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、
   その他10年以上の実務経験

○業種追加後の許可・解体工事施工に関する経過措置

 「建設業許可に関する経過措置」
  ・来年6月の法施行以後5年間(2021年3月末まで)は、
   上記の技術者の他に
   既存のとび土工の技術者で解体工事の許可を得る事が出来る

 「解体工事施工に関する経過措置」
  ・来年6月の法施行以後3年間(2019年6月まで)は、
   現行のとび土工工事業許可で解体工事が施工可能

 この秋には、上記内容の建設業法施行規則(省令)改正が実施され、来年6月施行となります。

 詳細は、こちら→ http://www.decn.co.jp/?p=46986 (日刊建設工業新聞より抜粋)

 詳細は、こちら→ 「解体工事の適正な施工確保に関する検討会」に関する国交省の発表
 (”最終とりまとめ”の項目をご覧ください)
 (国土交通省ホームページより)


★ 全国建設業協会が行ったアンケートによると、会員企業1162社のうち48.0%が、前年度第1四半期に比べて2015年度第1四半期の受注状況について、「悪くなってきた」と回答しました。なかでも、「発注の減少」が、大きな要因となっているようです。改正品確法の運用状況を聞いた「品確法等の効果検証に係るアンケート」の中で、各会員の経営状況に関する設問から判明しました。受注状況が「良くなってきた」との回答は8.7%にとどまり、「変わらない」が30%で、会員の半数以上が、「悪くなってきた」或いは「悪い」と答えています。

 平成27年8月25日のmfacニュースでお知らせした、保証会社3社による公共工事前払金保証統計データ集計結果を裏付ける内容となっており、前年比での工事総量減少と地域格差が浮き彫りになっています。前々年度の大型補正予算・前年度予算執行前倒しなどの反動とも考えられますが、今回のアンケートでは、1件当たりの発注金額が縮小したり、県、市町村など地方公共団体からの発注が極めて少ないとの回答もあったようです。

 政府の経済政策について、地域格差や、実感として効果が得られていない部分もあると言われており、10月から始まる全建ブロック会議では、品確法運用・予算執行の地域格差是正や補正予算要求必至となるようです。

 詳細は、こちら→ http://www.kensetsunews.com/?p=54025 (建設通信新聞より抜粋)


★ マイナンバー制度が10月に施行されます。現行法上の利用範囲は、社会保障・税・災害対応の3分野に限定されていますが、政府は2017年から、社会保険未加入対策にマイナンバーを活用する方針も打ち出しているようです。企業は、従業員からマイナンバーの提供を受ける必要がありますが、建設業では、地方からの出稼ぎや企業社宅居住での就労など、一般企業の就労環境と異なる部分もあります。

 建設業振興基金では、建設業での留意点を網羅しながらマイナンバー制度全般の概要や、全産業共通で事業者に求められる準備・対応をとりまとめた、冊子『中小建設企業のためのマイナンバー対応マニュアル』(有料)を発行しました。新たな制度運用に伴い、業務上、必須となる事項も出てきます。関わりの深い士業の方などから、情報を得るのと同時に、自分なりに知識を掴んでおくことも重要でしょう。(※マイナンバーに関する記事で、上記冊子を斡旋するものではありません)

 詳細は、こちら→ http://www.kensetsunews.com/?p=54086 (建設通信新聞より抜粋)

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