【建設業施行令等改正 2級技術検定において専門学校の位置付けを明確化】
〓〓〓〓〓 mfacニュース 平成27年11月18日配信 〓〓〓〓〓〓〓
★ 国交省は、建設業許可における2級技術検定に関して、受験資格要件の改正に向けて、パブリックコメントを開始しました。技術者不足対策の一環として、建設業法上の2級技術検定受験者の範囲、特に専門学校修了者の位置づけを明確にした改正となります。
平成6年の文科省告示により、
①専門学校において2年の専門課程修了者(その他要件あり)は専門士
②同様に4年の専門課程修了者(その他要件あり)は高度専門士 と規定されました。
今回の2級受験資格改正において、履修年数の他に条件は有りますが、専門士は短大卒、高度専門士は大学卒として取り扱合われることが明確になりました。(①、②以外は高卒相当となります)
建設業法における技術検定では、建設機械施工、土木施工管理、建築施工管理、電気工事施工管理、管工事施工管理、造園施工管理の6種類の検定科目がありますが、いずれの科目においても、2級の受験要件が見直されます。
また、2級学科試験の受験年齢を17歳とすることで、修学中の学科試験の受験を可能にし、若年者の入職を促進したい考えのようです。これに伴い、実地試験受験に必要な実務経験期間を考慮して、学科試験合格の有効期間も新たに規定されます。修学中の入職希望者にとって、学科試験合格→入職・実務経験→実地試験合格→技術者という流れが、従来よりは、イメージしやすくなるでしょう。
この改正は、今年12月に公布され、来年4月1日施行(来年度の技術検定から適用)の予定です。
詳細は、こちら→ http://www.decn.co.jp/?p=49466 (日刊建設工業新聞より抜粋)
詳細は、こちら→ 「建設業法施行令の一部改正に伴う関連告示の整備案に関するパブリックコメントの募集について」
(e-Gov パブリックコメント募集ホームページより)
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