【国交省 経営業務管理責任者の範囲拡大 4月に建設業許可基準改正】
〓〓〓〓〓 mfacニュース 平成28年3月8日配信 〓〓〓〓〓〓〓
★ 国交省は、法人の経営業務管理責任者と成り得る「役員」の範囲を広げるため、
4月上旬の通達改正に向けて、改正案のパブリックコメント募集を開始しました。
昨年の6月23日にお知らせしたニュースの続報です。
これまでの経管は、法人の場合、一定年数の経管業務経験を持つ「役員(取締役)」
でなければなりませんでしたが、この「役員」の範囲に、”業務の執行権限を明確に委譲されている等、
一定の要件を満たす者”も追加されます。
ポイントは、「取締役会又は代表取締役からの具体的な権限委譲」を受けていること。
国交省は、「執行役員」という表現をしています。
商法上の位置付けが明確になっていない”執行役員”ですが、建設業法上は、役員でなくても
経営業務管理責任者とすることが出来るようになります。
また、経管業務に関する職務経験の裏付け資料についても、
「過去に行った請負契約の締結等経営業務に関する決裁書等」に代えて、
取締役会の議事録や人事発令書など、「権限委譲を確認できる書類」が、認められるようです。
この措置は、政府の規制改革実施計画(15年6月に閣議決定)をもとに、昨夏から議論されてきました。
当初は、経管業務経験年数の短縮も検討事項に挙がっていましたが、今改正では見送られました。
改正されるのは、
○国土交通大臣に係る建設業許可の基準及び標準処理期間について
○建設業許可事務ガイドライン
の2通達です。パブコメ募集ホームページに掲載されている改正案では、”4月上旬”施行予定となっていて、
日付は確定していませんので、今後の動向もお知らせする予定です。
建設業許可業務の取扱いは、 国や都道府県ごとで、若干の相違があるということも言われていますので、
改正後の取扱いに関しては、許可行政庁に確認する必要が有るでしょう。
詳細は、こちら→ 国交省/執行役員も経営業務管理責任者に/4月に業許可基準改正
(日刊建設工業新聞より抜粋)
詳細は、こちら→ 「建設業許可基準における経営業務管理責任者要件の改正案に関するパブリックコメントの募集について」 (e-Govパブコメ募集ホームページより 改正案概要をご覧ください)
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