【国交省 熊本地震に伴う特例措置で許可・経審有効期限が9月30日まで延長】
〓〓〓〓〓 mfacニュース 平成28年5月18日配信 〓〓〓〓〓〓〓
★国土交通省は、平成28年熊本地震に伴い、
建設業法上の特例措置を実施することを決め、
5月12日に、
国交省通達を発表しました。
業法関連の主な内容は、
災害救助法が適用された特定被災地域(熊本県内)に
主たる営業所がある建設業者について、
平成28年4月14日以後に満了する建設業許可、
及び同経営事項審査の有効期限が、
平成28年9月30日まで延長されます。
また、
平成28年4月14日以後に提出期限が到来する変更届について、
熊本地震によるものであることが認められた場合は、
平成28年7月29日までに提出すれば良い事となっています。
このほか、
特定被災地域に住所を有する監理技術者資格者証の交付期限も、
同様に延長されるなど措置も講じられ、
建設業法以外の国交省管轄となっている権利利益に関して、
期限の延長措置が取られています。
詳細につきましては、
以下国交省ホームページにて、
ご覧ください。
詳細は、こちら→ 平成二十八年熊本地震における被害者の有する許可等の有効期間の延長について
(国交省ホームページより)
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