【国交省 中小建設企業の合併・廃業時に許可・経審手続き特例措置検討】
〓〓〓〓〓 mfacニュース 平成28年6月1日配信 〓〓〓〓〓〓〓
★国交省は、
地方の中小建設業者を中心に、
後継者不足による廃業や、
それに伴う技術者減少問題などが危惧される中で、
対応策として、
中小建設事業者の合併や、廃業企業の技術者受け入れに関して、
特例措置を設ける方向で検討に入りました。
5月23日に、
中央建設業審議会・基本問題小委員会が開催され、
下請重層構造など
建設業界における課題に関する議論の中で、
明らかにされました。
検討される特例措置は、
①合併時の許可手続き敏速化と経審申請手続きの見直し
②廃業企業からの受入技術者に関する経審評価優遇
など。
特例措置の運用開始時期などに関しては、
触れられていません。
国交省からは、
合併・譲渡・分割など、それぞれのケースで
建設業法上の事務取扱いの円滑化について、と称した運用基準が、
既に示されています。
いわゆる”特殊経審”として、
合併時などの業法手続きが行われていますが、
委員会では、
・合併時において許可の空白が起こらないように許可取得を敏速化
・合算財務諸表作成が容易となるような見直し
を検討課題として挙げています。
そのうえで、
審査行政庁との事前打ち合わせ要領を明確にし、
合併時経審をより簡単に行える環境を
整えようとしているようです。
また、
廃業企業の技術者を受け入れた場合、
雇用開始から6ヶ月未満でも技術職員としてカウントするなど、
経審上の優遇措置も検討されます。
一方、現状でも
合併等に伴う入札制約条件を緩和するなど、
入札制度での特例措置は、
一部の地方公共団体において講じられているようですが、
内容のばらつきや特例措置が殆ど活用されていないケースもあり、
地方公共団体における特例措置の効果や課題を検証したうえで、
効果的な特例措置を検討していくとしています。
詳細は、こちら→ 「中小 合併・廃業 で対応策/業許可、経審に特例措置導入/国交省」
(建設通信新聞より抜粋)
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