【国交省直轄工事の社保未加入排除策 4月から2次以下の下請にも適用】
〓〓〓〓〓 mfacニュース 平成29年2月28日配信 〓〓〓〓〓〓〓
★国交省はこれまで、
社会保険未加入対策として、
元請・1次下請業者を対象に
直轄工事における社会保険未加入業者の排除措置を
実施してきましたが、
その対象を、
2次以下を含めたすべての下請業者に拡大する方針です。
4月1日以降に入札契約手続を行う全ての直轄工事に関して、
適用されます。
これまで、
1次下請の未加入業者判明時には、
特別な場合を除き、猶予期間無しで、
ペナルティが課せられていましたが、
今回の措置には、猶予期間が設けられています。
発注者が、
元請から提出される施工体制台帳で、
2次以下の下請業者の社保未加入が判明した場合、
原則として「30日」の猶予期間を設定して、
この期間内に受注者(元請企業)による
社保加入の指導を求めるとしています。
また、元請による加入指導の事実が確認できた場合、
猶予期間の延長も認められます。
猶予期間内に加入確認書類が提出されなかった場合には、
元請業者に対して、
・制裁金(最終下請金額の5%)
・指名停止
・工事成績評制裁金
が、課せられることになっていますが、
このペナルティについては、
本年10月から開始される予定です。
国交省は今回の措置を、
社保未加入対策の強化という位置づけで実施するとしており、
今月24日付で、
各地方整備局などに通知した模様です。
このほか、
国の発注機関や独立行政法人、
高速道路会社などで組織する中央公契連、
都道府県・政令市が入る地方公契連に対しても、
参考送付する予定としており、
時間差はありますが、
直轄工事以外の公共工事へ導入される可能性も有るでしょう。
詳細は、こちら→ 「国交省/社保未加入、4月から2次以下下請も排除/指導の猶予期間設定」
(日刊建設工業新聞より)
詳細は、こちら→ 「国土交通省直轄工事における社会保険等未加入対策の強化について」
(国交省ホームページより)
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