【許可改正6月30日施行 経管要件・業法7条1項ロの経験年数が6年に短縮】

〓〓〓〓〓  mfacニュース 平成29年6月27日配信  〓〓〓〓〓〓〓

★建設業許可手続きにおいて、
経営業務の管理責任者の要件が改正されます。

経管の要件は、
建設業法 第7条1項に
 イ 許可業種の経管として5年以上の経験を有する者
 ロ イと同等以上の能力を有し国交大臣の認定する者
と定められています。
今回の改正では、
”ロ”の”同等以上の能力を有する者”の規定のうち、
 ・許可業種の経営業務の補佐経験が7年  → 6年に短縮
 ・許可業種以外の経管責任者等として7年 → 6年に短縮
となります。

改正される法令は、
「建設業法第七条第一号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を
定める件(昭和47年建設省告示第351号)」で、
今年の3月31日~4月29日にパブコメ募集が実施され、
平成29年6月26日 官報第7047号で告示、
6月30日に施行されます。

経管の要件に関しては、
職責や勤務実態の確認が細かく規定され、
申請毎の個別認定となっていることも多いようです。
今回の改正に関連する許可申請については、
各許可行政庁にお問い合わせください。


(参考)→ ”平成29年6月26日 官報第7047号 告示 該当ページ”
 (国立印刷局ホームページ インターネット版官報より)
  ※官報発行日後30日以降は閲覧できませんので、ご了承ください。
  ※同ホームページのご利用方法は、”インターネット版官報”サイトをご確認下さい。


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