【今年5月31日に解体工事を行える許可業種に関する経過処置が終了】

〓〓〓〓〓  mfacニュース 平成31年1月10日配信  〓〓〓〓〓〓〓

★平成28年に解体工事業許可追加に関する業法が施行され、
3年が経過しようとしています。
同法施行後3年間は、
従前の通りとび・土工の許可で、
解体工事を請け負うことが出来るという経過措置が
とられました。

国交省は、 
今年5月31日にこの経過措置が終えることにあわせ、
経過措置の終了後の取り扱いを明確化した文書を
許可行政庁や公共発注機関、
建設業109団体に通知しました。

主な内容は、以下の通り。
解体工事業者(とび土工許可による)で、
未だ解体工事許可を受けていないとび土工事業者は、

①速やかに解体工事業の許可を受けること
②経過措置期間内(5月31日まで)に解体工事業の許可申請をした場合、
 経過措置期間満了後(5月31日を過ぎて)、
 申請に対するその処分(許可或いは不許可)があるまでの間は、
 解体工事業の許可を受けないでも引き続き当該営業を営むことができる

②については、
5月31日までに解体工事の許可申請を行えば良いとの解釈も可能ですが、
申請の処分が不許可(あくまで可能性ですが)となった場合には、
解体工事業を営業できなくなりますので、
事業の安定性も勘案すれば、
早めの解体工事許可申請が望まれます。

大臣許可或いは知事許可の違いはありますが、
申請から処分決定まで、通常でも1ヶ月以上はかかる様です。
国交省では、
申請から許可まで1~4カ月かかる。駆け込み申請も予測されるため、
「早めに申請してほしい」(土地・建設産業局建設業課)
としています。

なお、解体工事業許可の技術者要件に関する経過措置は、
2021年4月(2年後)までとなっていますので、
こちらも注意が必要です。


 詳細は、こちら→ 
「国交省/「解体工事」業種追加の経過措置、19年5月末で終了/早めの申請を」
(日刊建設工業新聞より)

(参考)→ 「解体工事の追加に伴う経過措置終了時において解体工事を行う
とび・土工工事業者の取扱いについて(通知)」

 (国交省ホームページより)


*******************************************************************************

各種ご案内

会員登録はコチラ

サブコンテンツ

▲ このページの先頭へ