【大臣許可申請手続見直しで都道府県経由を廃止 電子申請化までは猶予制度】
〓〓〓〓〓 mfacニュース 平成31年1月23日配信 〓〓〓〓〓〓〓
★国交省は、
大臣許可申請に関して、
都道府県経由となっている申請事務を廃止し、
直接、管轄の地方整備局に提出する形に見直しします。
ただし、この見直しは、
大臣許可申請の電子化を前提としており、
申請手続きが電子化されるまでの期間は、
都道府県が希望すれば、
これまでどおり、
都道府県を経由して地方整備局に提出する方式を
採ることも可能としています。
この措置は、
地方分権改革推進本部(内閣府に設置)において、
昨年12月25日に閣議決定された方針に盛り込まれているもので、
国・地方公共団体間の事務・権限移譲や
行政事務の見直しに関して、
国交省以外の各省庁に関するものなど
非常に多岐にわたります。
大臣許可の都道府県経由事務は、
建設業法で規定されており、
業法の改正が必要となりますが、
2019年度の通常国会に
一括法案が提出される予定です。
一方で、
許可申請の電子化に関する調査検討は、
2018年度に国交省の予算化がなされてますが、
その後の具体的な動きは報道されていません。
いずれにしても、
申請者にとって利便性を損なうようなことは、
できる限り避けてほしいものです。
詳細は、こちら→
「国交省/大臣許可申請の都道府県経由事務を廃止/地方分権関連一括法案に業法改正も」
(日刊建設工業新聞より)
(参考)→ 「平成 30 年の地方からの提案等に関する対応方針」
(内閣府地方分権改革推進本部ホームページより)
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