【建設業法・入契法改正案を閣議決定「適正工期」概念導入と許可要件見直し】

〓〓〓〓〓  mfacニュース 平成31年3月19日配信  〓〓〓〓〓〓〓

★政府は15日、
建設業法と公共工事入札契約適正化法(入契法)の
一括改正案を閣議決定しました。
国交省ホームページにも、
「建設業の将来の担い手を確保するため建設業者及び発注者に係る制度を改正」
するとして、この改正案が発表されています。

主な改正の内容を見ると、
以下のようになります。

「建設業の働き方改革」
 ・業法19条の禁止事項に著しく短い工期での請負契約締結禁止が追加
 ・工期の基準は中建審で作成し勧告も可能

「許可要件の見直し」
 ・経管の経験年数を撤廃
 ・許可要件として社保加入を付加
 ・事前の認可手続きを前提として、建設業者の地位継承を円滑化
 (合併・分割・譲渡・承継の効力発生日に継承できる)

「生産性の向上」
 ・監理技術者の補佐設置を条件に監理技術者の現場兼任が可能
 (これに伴い補佐資格に関する技術検定改定)
 ・専門工事一括管理施工制度を創設し下請けの主任技術者を配置不要とする
 (特定の専門工事下請けに関して元請の技術者が統括)

許可要件について、
建設業が許可制度に移行してから、
初めての抜本的な見直しです。
また、合併・承継などにおける許可の空白期間に関して、
手当がなされたことは、
建設事業の持続性確保という観点で、
評価できるでしょう。

今回の法改正では、
関連する法令の改正も必要ですので、
施行日は、
公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
となっています。
改正後の許可手続きなど、
おってお知らせいたします。


 詳細は、こちら→ 
「政府/建設業法・入契法改正案閣議決定/「工期」の概念導入、許可要件初めて見直し」
(日刊建設工業新聞より)

(参考)→ 
「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案」を閣議決定
(国交省ホームページより)


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