【監理技術者”補佐する者”配置で専任要件緩和 来年4月からは経審加点】
〓〓〓〓〓 mfacニュース 令和2年8月20日配信 〓〓〓〓〓〓〓
★これまで、
監理技術者は、
現場専任が求められていましたが、
条件付きで、現場兼任が可能となる改定が実施されます。
先月開催された
中央建設業審議会において示されました。
条件としては、
”監理技術者を補佐する者”を
現場に「専任」で配置することです。
これによって、
監理技術者の兼任(今のところ2現場まで)が、
認められることとなります。
この、
”監理技術者を補佐する者”とは、
①主任技術者となる資格を取得している
②1級技士補の資格を取得している
上記①及び②両方の要件を満たす者とされています。
②の「1級技士補」という資格は
聞きなれないものですが、
今後実施予定の
技術検定制度の改定によって、
新たに設けられる資格です。
背景としては、
かなり前から技術者の不足が問題となっており、
監理技術者に関して、
ようやく行政としての対策が打ち出された形です。
また、
経営事項審査の技術者資格においても、
「1級技士補」は、
4点加点になります。
この改定は、
前回お知らせしました
その他社会性(W5要件付加とW10新設)と合わせて
来年4月1日施行の予定ですが、
詳細は、政令などの公布を待たなければなりません。
改めて、お知らせする予定です。
詳細は、こちら↓
中央建設業審議会(令和2年7月20日開催) 配布資料
(国交省ホームページ:「資料3経営事項審査基準の改正について」をご覧ください)
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