【建設業許可事務ガイドライン10月1日改正 経管見直しと許可地位の承継】
〓〓〓〓〓 mfacニュース 令和2年9月9日配信 〓〓〓〓〓〓〓
★国交省は、
建設業許可事務ガイドラインを改定し、
改正省令施行日の10月1日から適用開始します。
大きな変更点は、以下の通り。
①経管要件に関する規定見直しと様式変更・追加
②譲渡・分割・合併・個人相続時の許可承継手続きを「認可」として新設
経営業務の管理責任者は、
「常勤役員等」という位置づけに改められ、
業務経験として、
・財務管理
・労務管理
・業務運営
の三つを明示し、
それぞれの経験年数や担当度合いも
基準として明確化されています。
また、
事業の譲渡・分割・合併・個人相続(事業承継)における
建設業許可の承継手続きが、
「認可」として創設されました。
承継者が新たに許可を取得するのとは異なり、
この「認可申請」により、
「建設業者としての地位を承継する」ことになります。
これまで、
経審では制度上の取決めが有った
いわゆる特殊経審に対応して、
許可制度上も、
事業の承継という考え方が、
取り入れられました。
これまで言われていた”許可の空白”に
対応したかたちです。
今回のガイドライン改正は、
8月28日に改正された
建設業法施行規則等(国交省令第69号)をうけてのものですが、
改正施行規則の条文自体が、
前例にないくらい分かりにくく、
ガイドライン改正案をみても、
同様の印象を受けます。
法令施行後の申請業務に関しては、
各地方整備局や地方自治体の
該当部局からの手引き発行が強く求められるかもしれません。
詳細は、こちら↓
「国交省/許可事務指針改定へ/改正建設業法施行に併せ、事業継承手続きなど規定」
(日刊建設工業新聞より)
建設業法施行規則等の改正に伴う建設業許可事務ガイドラインの改訂に関する
パブリックコメントの募集について
(e-Govパブリックコメント募集画面)
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