【経審改正案 CCUS導入状況に対象除外工事の設定 業法公布は8月】
〓〓〓〓〓 mfacニュース 令和4年6月27日配信 〓〓〓〓〓〓〓
国土交通省は6月21日に
中央建設業審議会総会を開催しました。
総会の中で、現在検討されている経審審査の追加項目に関して、
条件や適用期間の変更と明確化がなされました。
前回配信ニュースの続報です。
追加検討されている経審追加項目は、以下のとおり。
①CCUSの現場登録やカードリーダー設置などの現場導入状況
②WLB(ワーク・ライフ・バランス)施策の取組み状況
今年3月の中建審総会発表内容からの見直し点は、
次のようになります。
まず、
①CCUS導入状況の加点条件は、
・「審査基準日前1年の全ての元請建設工事」で実施 → 15点
・「審査基準日前1年の全ての元請公共工事」で実施 → 10点
としていましたが、
建設工事・公共工事のいずれも
建設業法上許可不要となる軽微な工事と災害応急対策等に関する工事は
審査対象外となりました。
これらの現場でCCUS導入していなくても
審査に影響しないこととなり、条件が緩和されたかたちです。
また、この加点審査は、
改正業法公布の日以降に開始する事業年度から
審査対象期間として運用されると明確化されています。
次に
②WLB施策の取組み状況です。
審査基準日時点で導入している
雇用就労環境向上策を評価するもので、
主に厚労省が主管する制度の認定状況を審査対象としています。
加点条件は、
・えるぼし認定(女性就労環境向上) → 2~5点
・くるみん認定(子育て世帯就労環境向上)→ 3~5点
・ユースエール(若者就労就労環境向上) → 4点
今回、くるみん認定制度に新たな認定基準が追加されたことにより、
経審での加点要件も追加となりました。
これらは、
W1に追加され、
同時に、W9とW10もW1の項目として取扱われることとなり、
W1は「建設業の担い手の育成及び確保に関する取組の状況」として
運用される予定です。
なお、本改正業法の公布は、8月に延期されました。
施行は従来のまま(来年1月予定)です。
詳細は国交省ホームページ
「中央建設業審議会(令和4年6月21日開催)配付資料」の
(資料2-1)前回中央建設業審議会審議事項の対応状況について
をご覧ください。
詳細は、こちら↓
・「中央建設業審議会(令和4年6月21日開催)配付資料」
(資料2-1)前回中央建設業審議会審議事項の対応状況についてをご覧ください。
(国交省ホームページより)
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